はい、三冬月と申します!
今回は相続について、お話していきたいと思います。
私自身は現在30代後半ですが、知らなかったときと現在では、相続についての考え方が本当に変わりました。
昔は「死んだときは死んだとき」と考えておりましたが、現在では「もし死んでしまったときに揉めることが無いように、書面を作成した方がいいのかな」などを考えております。
特に結婚している方なら、そう考えていた方がいいことではないかなと思います。
「遺産が多くないから・・・」といっても、知っておくのと知らないのでは違ってくると思います。
そこで今回は相続についてお話していきますので、最後まで見ていただければと思います。
それでは今回のお話ですが、こちらの順番でお話していきます
1.相続の優先順位
相続には優先順位があります。
基本的には遺言書>遺産分割協議>法定相続という順番になります。
遺言書って言いますと「ドラマでよく出てくるやつ!」っていうのが私のイメージです(笑)
遺言書は亡くなった方(被相続人)の意思になるので、優先順位が一番高い状態となります。
ただし、優先順位が一番高いですが、必ず守らないといけないというわけではありません。
どういうことかといいますと、亡くなった方の意思としては「Aさんが多く相続出来るよう」遺言書を残していたとします。
でも他相続人の全員が違う相続結果で納得いっていたとしたら、遺言書ではなく相続人の考えた内容で相続することができます。
2.法定相続
これは国が決めた相続目安になります。
法定相続では配偶者が必ず相続対象になります。
そのうえで、子供>親>兄弟の順に相続対象になります。
例えば配偶者と子供2人の場合は、「配偶者1/2」「子供各1/4」となりまして、この場合は親・兄弟は相続対象にはなりません。
3.遺留分
相続には遺留分があります。
これは何かと言いますと、相続人を守るために存在している補償みたいなものです。
例えば亡くなった方には配偶者・子供がいたとします。
でも遺言には「配偶者・子供が知らない、全く関係ない方に全財産を渡す」というものが記載されていたとします。
そうなった場合に、配偶者や子供がこれはダメと言っても、遺言書に書かれている方が納得いかない限り、遺言書は有効になります。
そうなった場合、配偶者や子供は食べていくお金もないかもしれません。
それを最低限守るため、遺留分が存在すると思っていただければと思います。
例えば、配偶者と子供1人だとした場合、配偶者は1/4、子供も1/4が遺留分になります。
ただし遺留分は主張や調停、訴訟をしないと、効果が発生しません。
(あくまでも権利ですから、気を付けてください)
4.今のうちから考えておく
私個人としては、亡くなる前に相続について話し合っておくのはいいことだと思います。
それによって家族の団結力が強まったりすることもあるのでは・・・とか、出来るだけ死んでしまった後に揉めることが無いように・・・ということでは非常にいいと考えています。
ただ人数が多かったり、遺産が多かったりすると大変そうだとも思いますね。
そのほかにも相続の控除なども考えておいた方がいいですね。
基礎控除は3000万円と相続人1人につき600万円となりますので、例えば配偶者と子供1人が相続した場合は、4200万円が控除額となります。
それ以外にも配偶者控除があり、1億6000万円迄を非課税にすることもできます。
こういったこともありますので、いろいろ相続人や相続の金額など、話し合っておくのも1つの手段だと思います。
そして今回お話しした法定相続や遺留分など、参考になりましたら幸いです。
ここまでお読みいただきまして、ありがとうございます。
大切なのは「知識」と「考察」と「行動力」です!
焦らず良い節約を目指して共に頑張っていきましょう!!
お相手は三冬月でした。